院内感染対策指針
1.院内感染対策に対する目的
この指針は、院内感染の予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、わかまつインターベンションクリニックにおける院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療のサービスを提供出来る事を目的とする。
2.院内感染対策に関する基本的考え方
(1).当院の院内感染対策は、医療機関内においては感染症の患者と易感染状態にある患者様が同時に同室している事を前提に、手厚い医療的なケアを行う際に必然的に起こりうる患者・職員への感染症の伝播リスクを最小限にするとの視点に立ち、全ての患者が感染症を保持し、かつ罹患する危険性を併せ持つと仮定して対処する「スタンダードプリコーション」の観点に基づいた医療行為を実践する。
合わせて感染経路別予防策を実施する。病院内外の感染症情報を広く共有し、院内感染の危険及び発生に迅速に対応する事を目指す。また、院内感染システム上の不備や不十分な点に注目し、その根本的原因を究明し、これを改善して行く。こうした基本的姿勢をベースにした院内感染対策活動の必要性・重要性を全部署及び全職員に周知徹底させ、当院共通の課題として積極的な取り組みを行う。
(2).院内感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、改善を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役割を担う為に、院内の組織横断的な院内感染対策委員会を設置する。
・院内感染対策委員会は、院長・看護部マネージャー・事務長・薬剤部マネージャー・検査部マネージャー、その他感染対策委員会が必要と認める者で構成する。
・委員会は毎月1回開催する。また必要に応じ、委員長または副委員長が臨時委員会を召集する事が出来る。
・感染対策委員会の委員長は院長が担う。但し、委員長不在の場合は、副委員長がその職務を代行するものとする。
・対策を要する感染発症・報告の解決の為、方策・対策を策定し決定する。
・委員会が必要と認める時は、関係職員等の出席を求め、意見を聴取する事が出来る。
・所掌業務は以下の通り。
1)院内感染の発生を未然に防止する予防対策に関する事。
2)院内感染が発生した場合における緊急対策に関する事。
3)院内感染に関連し、職員の健康管理に関する事。
4)院内感染防止の為に必要な職員教育に関する事。
5)その他、必要と認められる事項。
*尚、院内感染対策活動に係る各種記録・その他の庶務は、検査科担当職員と看護部担当職員が手分けし行うものとする。
3.院内感染対策職員研修
委員会は、院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識向上のために、全職員を対象に研修を年2回以上開催する。
この研修では、院内感染対策に関する教育と研修を行う。また、必要な場合には適宜、個別・部署単位・全職員を対象に研修会を開催する。
4.院内感染症の発生状況の報告
院内感染とは、クリニック内で治療を受けている患者が、原疾患とは別に新たに感染を受けて発病する場合を示す。尚、病院に勤務する職員が院内で感染する場合も含まれる。
・クリニックの細菌感染結果より微生物の検出状況を把握し、各部署に通達する。
5.院内感染発生時
・職員は、院内感染発症を疑わしい事例が発生した場合には、検査科に連絡をすると共に、直ぐに必要な検査・必要な対応を行う。また検査科は直に感染症発生通知を各部署に配布する。
・委員長は詳細の把握に努め、必要な場合には感染対策委員会を召集し、対応を決め、介入をする。
・委員長は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に既定される診断書及び届け出の手続きについて担当医師に助言・指導をする。
・新型感染症・指定感染症等については、事前に当院としての対応策を策定し、発生に備える。
・特定の感染症の院内集団発生を検知した場合は、直に保健所へ報告をし、指示を仰ぎ対応をする。
6.患者・ご家族との情報共有及び当院の感染対策指針の開示について
院内感染対策への取り組みについて、常に患者・ご家族へ病院の廊下等の掲示板へ掲示し開示を行う事とする。またホームページ上において当院の感染対策指針を開示する事。
患者・ご家族より、当院の感染対策を確認された場合、院長及び感染委員長等により、該当指針や院内感染レポート等を開示するものとする。